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後発医薬品への変更調剤で注意したいこと 一般名処方

一般名処方に係る処方せんを受け付けた場合、後発医薬品を支給可能又は備蓄しているにもかかわらず、先発医薬品を調剤することは指導監査の指摘事項に該当します。


一般名処方が行われた医薬品は、原則として後発品が使用されるよう、患者に対し後発品の安全性や品質について懇切丁寧に説明することになっています。


一般名処方の医薬品で後発品を調剤しなかった場合に「その理由を調剤報酬明細書(レセプト)の摘要欄に記載する」ことが求められています。


すなわち、一般名処方の医薬品を調剤したのにその理由がレセプトに記載されていない場合、監査の指摘事項に該当してしまうことになります。



「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について
(28) 「摘要」欄について

ス 一般名処方が行われた医薬品について後発医薬品を調剤しなかった場合は、その理由について、
「患者の意向」、
「保険薬局の備蓄」、
「後発医薬品なし」
「その他」
から最も当てはまる理由をひとつ記載すること。