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重複投薬 先発品と後発品

重複投薬が疑われるものを疑義照会することなしにそのまま調剤することは指導監査の指摘事項に該当します。


ここで言う、重複投薬とは、同一成分の薬が1回の処方箋に重複して記載されていることです。


よくあるケースは、同一成分の先発品と後発品が一緒に処方されているパターンです。


例:

メバロチン錠10とプラバスタチン Na 錠 10mg


何かの理由で先発品から後発品に切り替えるときなど、前回の先発品のオーダーを消し忘れてそのまま処方されるケースがあります。


他にも、転院された患者さんで前医では後発品が処方されており、そのまま継続処方されたにもかかわらず、新たに先発品が追加されるパターンです。


先発品の製品名と成分名、後発品の製品名と成分名を記憶しておかなければいけませんね。